“
起訴に至らなければ、関与が明らかでもアメリカ兵の身柄を日本側に引き渡すことができない”という
日米地位協定の取り決めによって、実行犯である3人が引き渡されなかったことが大きな問題になった。この決定に対し、沖縄県民の間に燻っていた反基地感情及び
反米感情が一気に爆発し、同協定の見直しのみならず、アメリカ軍基地の縮小・撤廃要求運動にまで発展する契機となった。また被疑者側および家族が人種差別的問題に絡めて発言を行ったため、日米のマスコミで取り上げられる場合微妙な温度差が生じた。
事件の概要 [編集]
1995年(
平成7年)9月4日午後8時ごろ、沖縄の
キャンプ・ハンセンに駐留するアメリカ海軍軍人でいずれも
黒人のA(22)、アメリカ海兵隊員B(21)、C (20)の3名が基地内で借りたレンタカーで、
沖縄本島北部の商店街で買い物をしていた12歳の女子小学生を拉致した。小学生は粘着テープで顔を覆われ、手足を縛られた上で車に押し込まれた。その後近くの海岸に連れて行かれた小学生は
強姦され、負傷した。
反基地感情の高揚 [編集]
沖縄県警察は、数々の証拠から海兵隊員の事件への関与は明らかであるとして、同年
9月7日に
逮捕状の発付を請求した。しかし、
日米地位協定によれば、
被疑者がアメリカ兵の場合、その身柄がアメリカ側の手中にあるとき、起訴されるまでは、アメリカが被疑者の拘禁を引き続き行うこととされていた
[1]。したがって、たとえ逮捕状が発付されても、日本側捜査当局は起訴前には逮捕状を執行できず、被疑者の身柄を拘束して取調べるという実効的な捜査手段を採ることもできなかった
[2]。
このような米兵の特権的な取り扱いによって、事件の捜査に支障を来していたことから、沖縄県民の間でくすぶっていた反基地感情が遂に爆発し、
沖縄県議会、
沖縄市議会、
宜野湾市議会をはじめ、沖縄県内の自治体において、アメリカ軍への抗議決議が相次いで採択された。同年10月21日には、宜野湾市で、事件に抗議する県民総決起大会が行われ、
大田昌秀沖縄県知事をはじめとする約8万5千人(主催者発表
[3])もの県民が参加した。これらの動きは、沖縄に集中する米軍基地の整理・縮小や、日米地位協定の見直しを求める訴えが高まるきっかけとなり、沖縄県知事も政府に対して強くその実行を迫った。
同年10月、日米両政府の間において、「日米地位協定第17条5(c)及び、刑事裁判手続に係る日米合同委員会」が行われ
[4]、日米地位協定については、運用を改善(改正ではない)することになり、次の通り合意された。
- 合衆国は、殺人又は強姦という凶悪な犯罪の特定の場合に日本国が行うことがある被疑者の起訴前の拘禁の移転についてのいかなる要請に対しても好意的な考慮を払う。合衆国は、日本国が考慮されるべきと信ずるその他の特定の場合について同国が合同委員会において提示することがある特別の見解を十分に考慮する。
- 日本国は、同国が1にいう特定の場合に重大な関心を有するときは、拘禁の移転についての要請を合同委員会において提起する。
一方、沖縄に所在する米軍基地の整理縮小については、日本本土ないし
グアムへの基地機能移転を図ることで実現する方向が示された。しかし、日本本土への基地機能の移転については地元自治体の意向に関係なく日米のトップレベルで既定事項化されることに対する反発のほか、基地移転に伴う費用を日本側に大部分負担(一説ではおよそ3兆円)するように求めるなど、日本側の反発を招いているため先行きが不透明である。
その後 [編集]
また、被告人となった海兵隊員の家族は「人種差別によるでっち上げだ」と主張し来日した。来日後も「沖縄だと陪審員に良く思われないから裁判が我々に不利になる。だから裁判の場を九州に移せ」などと被告人の妻らが主張する様子がメディアに流された(注:日本では
陪審制が停止されているため、家族の発言は日本の司法制度に対する不理解から来る誤解であろう)。米国においては一般に陪審制がとられており、住民の人種的構成により被告に不利な判定が行われると判断された場合、判事の裁量により裁判の場を移すことは一般であり、これに則り被告人の家族が主張したものと思われる。しかしながら高飛車でヒステリックに喚き最後には泣きながら失神する姿まで被告人家族は披露したものの、白人・黒人が絡む人種差別問題になじみのない日本では全く同情の声も挙がらず、世論からも相手にされなかった。人種差別による推定無罪を勝ち取ろうとした家族の行動はむしろ顰蹙を買っただけであった。
なお、
2002年(平成14年)に発生した
沖縄米兵強制わいせつ未遂事件の際もアメリカ側は日米地位協定17条5(c)を根拠に犯人の身柄引き渡しを拒んだが、本事件を教訓に改められた日米地位協定の運用にて、特定の場合についてはその引渡しに「好意的な考慮」(sympathetic consideration)を払うという日米合意がなされていた
[7][8]。このため、
那覇警察署が犯人を起訴した際、最終的に身柄が引き渡されている。